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2023年5月31日
労働条件明示のルールが変わります
令和6年4月1日から労働基準法第15条第1講に基づいて明示しなければならない条件に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲等が追加されました。
次年度以降、新たに従業員を雇われる場合はご対応の程よろしくお願いいたします。
※労働条件の明示
労働条件の明示とは、従業員を雇用する際に労働条件通知書(雇入れ通知書)を交付することが義務となっております。その交付によって、労働者自身の労働条件を書面で確認できるため、安心して働くことができることと労使間のトラブルも防止することに繋がります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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